⇒ @建物表題登記後、A所有権保存登記をします
@ 建物を新築された時には、まず、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの家屋の物理的現況に関する情報を登記します。
これを表題登記といいますが、この登記申請は、土地家屋調査士が担当します。
建物新築後、まだ表題登記を済ませていらっしゃらない場合には、親切・迅速・確実に対応できる土地家屋調査士をご紹介させて頂きます。
A @の表題登記だけでは、この建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権保存登記を行う必要があります。