= 所有権移転登記をします
土地・建物を所有されていた方がお亡くなりになった場合に、その土地・建物の相続登記をしなければならないという義務はありません。
しかし、そのまま何もせずに放置しておくと、以下のような困ったことが起こります。
@ 役所での保存期間経過により、出生まで遡る書類が揃わない
A 相続人もお亡くなりになって、さらにその相続人にご署名・ご捺印を頂かなければならない
B そもそも相続人がどこにいらっしゃるか分からない
従って、なるべくお早目に相続登記のお手続きされることをお勧めします。