= 所有権移転登記をします

 

土地・建物を所有されていた方がお亡くなりになった場合に、その土地・建物の相続登記をしなければならないという義務はありません。
しかし、そのまま何もせずに放置しておくと、以下のような困ったことが起こります。

① 役所での保存期間経過により、出生まで遡る書類が揃わない
② 相続人もお亡くなりになって、さらにその相続人にご署名・ご捺印を頂かなければならない
③ そもそも相続人がどこにいらっしゃるか分からない


従って、なるべくお早目に相続登記のお手続きされることをお勧めします。


 

お亡くなりになった方
① 出生〜死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
② 住民票の除票or戸籍の附票
(住民票の除票については、本籍・続柄の記載のあるものが必要です)

 

相続人全員
③ 遺産分割協議書(当事務所にてご準備させて頂きます)
④ 現在の戸籍謄本
⑤ 印鑑証明書

 

不動産を相続される方のみ
上記③④⑤+
⑥ 住民票
(住民票については、本籍・続柄の記載のあるものが必要です)
⑦ 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます))

⑧ 不動産の固定資産評価証明書
⑨ 登記済証(権利書)or課税明細書
(⑨については、不動産を特定するためにお持ち頂きたい書類です)

 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

地下鉄黒川駅から、西に向かって、徒歩約15分弱です。

地下鉄浄心駅から、北東に向かって、徒歩約15分強です