= 所有権移転登記をします
たとえ、土地・建物の贈与を受け、実際に居住していても、この土地・建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記を行う必要があります。
= 所有権移転登記をします
たとえ、土地・建物の贈与を受け、実際に居住していても、この土地・建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記を行う必要があります。
贈与をなさる方
@ 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
A 登記済証or登記識別情報
B 印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
C 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
D 固定資産税評価額証明書
贈与を受ける方
E 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
F 住民票
G 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
@Eの登記原因証明情報は、同一のものですが、確かに所有権が移転した旨を法務局に報告するための書類です。
なお、売買の場合と違い、贈与の場合は、住宅用家屋証明書を取得して、所有権移転登記の減税を受けられるという制度はありません。
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を 司法書士事務所 リーガル・ トラストに変更