= 所有権移転登記をします

 たとえ、土地・建物の贈与を受け、実際に居住していても、この土地・建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記を行う必要があります。

贈与をなさる方
① 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
② 登記済証or登記識別情報
③ 印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
④ 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
⑤ 固定資産税評価額証明書

 

贈与を受ける方
⑥ 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
⑦ 住民票
⑧ 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)

 

①⑥の登記原因証明情報は、同一のものですが、確かに所有権が移転した旨を法務局に報告するための書類です。

なお、売買の場合と違い、贈与の場合は、住宅用家屋証明書を取得して、所有権移転登記の減税を受けられるという制度はありません。

 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

地下鉄黒川駅から、西に向かって、徒歩約15分弱です。

地下鉄浄心駅から、北東に向かって、徒歩約15分強です