= 所有権移転登記をします
たとえ、土地・建物を購入し、代金も支払い、実際に居住していても、この土地・建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記を行う必要があります。
= 所有権移転登記をします
たとえ、土地・建物を購入し、代金も支払い、実際に居住していても、この土地・建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記を行う必要があります。
売主様
@ 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
A 登記済証or登記識別情報
B 印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
C 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
D 固定資産税評価額証明書
買主様
E 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
F 住民票
G 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
H 住宅用家屋証明書
@Eの登記原因証明情報は、同一のものですが、確かに所有権が移転した旨を法務局に報告するための書類です。
Hの住宅用家屋証明書について
個人が自己の居住の用に供する家屋を取得された時に、所有権保存登記の登録免許税の減税を受けるために必要な書類です。
この証明を受けるには、今回ご購入された建物所在地にご住所を移転して頂く必要があります。
従って、この場合には、Fの住民票は、新しいご住所地に移転後のものをご準備下さい。
Hの住宅用家屋証明書は、当事務所にてお取りさせて頂きます。
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を 司法書士事務所 リーガル・ トラストに変更