= 所有権移転登記をします

 たとえ、土地・建物を購入し、代金も支払い、実際に居住していても、この土地・建物は自分のものだと第三者に主張することができません。
誰に対しても主張できるようにするためには、所有権移転登記を行う必要があります。


 

売主様
① 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
② 登記済証or登記識別情報
③ 印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
④ 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
⑤ 固定資産税評価額証明書

 

買主様
⑥ 登記原因証明情報(当事務所にてご準備させて頂きます)
⑦ 住民票
⑧ 委任状(当事務所にてご準備させて頂きます)
⑨ 住宅用家屋証明書

 

①⑥の登記原因証明情報は、同一のものですが、確かに所有権が移転した旨を法務局に報告するための書類です。

 

⑨の住宅用家屋証明書について
個人が自己の居住の用に供する家屋を取得された時に、所有権保存登記の登録免許税の減税を受けるために必要な書類です。この証明を受けるには、今回ご購入された建物所在地にご住所を移転して頂く必要があります。
従って、この場合には、⑦の住民票は、新しいご住所地に移転後のものをご準備下さい。
⑨の住宅用家屋証明書は、当事務所にてお取りさせて頂きます。

 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

地下鉄黒川駅から、西に向かって、徒歩約15分弱です。

地下鉄浄心駅から、北東に向かって、徒歩約15分強です