= 所有権移転登記をします

 

土地・建物を所有されていた方がお亡くなりになった場合に、その土地・建物の相続登記をしなければならないという義務はありません。
しかし、そのまま何もせずに放置しておくと、以下のような困ったことが起こります。

① 役所での保存期間経過により、出生まで遡る書類が揃わない
② 相続人もお亡くなりになって、さらにその相続人にご署名・ご捺印を頂かなければならない
③ そもそも相続人がどこにいらっしゃるか分からない


従って、なるべくお早目に相続登記のお手続きされることをお勧めします。


 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

地下鉄黒川駅から、西に向かって、徒歩約15分弱です。

地下鉄浄心駅から、北東に向かって、徒歩約15分強です