(1)対象

法人が行う指名債権(金銭債権)の譲渡に限定

(2)効果

債務者以外の第三者との関係で、民法上の確定日付ある証書による通知があったものとみなされます

(3)注意点

① 債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではありません

② 債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張できません。
   ⇒主張するためには。、登記事項証明書の交付を伴う通知が必要です

 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

地下鉄黒川駅から、西に向かって、徒歩約15分弱です。

地下鉄浄心駅から、北東に向かって、徒歩約15分強です