(1)原則
① 債権者から債権譲渡の通知を受けた場合
② 債権を譲り受けた者から登記事項証明書の交付を伴う債権譲渡通知を受けた場合

⇒ 債務者は、その後は、債権の譲渡を受けた者に弁済すればOK


(2)例外

弁済前に同一債権について競合する内容の通知を2つ以上受けた場合

① 双方の通知が上記(1)②による場合
⇒ 登記事項証明書に記載された日時が先の譲受人に弁済すればOK

② 上記(1)①の通知と、(1)②の通知とが競合した場合
⇒ ①の通知の到達日時と、②の通知の日時の先の譲受人に弁済すればOK
 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

地下鉄黒川駅から、西に向かって、徒歩約15分弱です。

地下鉄浄心駅から、北東に向かって、徒歩約15分強です