動産譲渡登記の対象は、「法人が行う」動産の譲渡に限定されています。
譲渡の目的)担保目的か、真正譲渡か)については、特に制限はありません。
 

動産譲渡登記がされると、当該動産について、民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されます


従って、同一動産について

①二重に動産譲渡登記がされた場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後によって決せられ、
また、

②動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合は、登記がされた時と引渡がされた時の先後によって決せられることになります。
 

なお、動産譲渡登記は、動産の譲渡の事実を公示するものであって、この登記により動産の存在やその所有権の帰属を証明するものではありません。

また、動産譲渡登記は動産譲渡ごとに独立の登記として動産譲渡登記ファイルに記録されるので、登記された動産がさらに転々譲渡されて登記された場合においても、当該動産が転々譲渡されていく経緯が一個の登記をもって公示されるわけではありません。

 

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ごあいさつ

名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

 司法書士事務所
リーガル・トラスト

住所

〒462-0847 
名古屋市北区金城二丁目4番4号
ペルテ金城1F

アクセス

西ハサバの交差点南東角、
ペルテ金城の1Fにあります。

下の地図では、矢印Aの位置が南寄りになっていますが、入口は、北側にあります。

駐車場のご用意をしておりますので、お車で来所される場合には、その旨お知らせ下されば、場所をご案内させて頂きます。

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