譲渡の対象たる動産を特定し、公示するための方法としては、

① 必須の記載事項である「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」と、
② 当事者が任意に記録することのできる「有益事項」があります。
 

①の「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」の記録方法としては、
a. 動産の種類及び特質によって特定する方法(個別動産)と、

b. 動産の種類及び所在によって特定する方法(集合動産

の2つがあり、いずれかの方法を選択することができます。
 

在庫商品など日々内容が変動する(流動)集合動産の場合には、通常、b.の方法により登記することになります。

この場合、原則として当該所在場所にある同種類の動産のすべてが譲渡に係る動産となり、当該所在場所に搬入された時点で動産譲渡登記に効力が及ぶこととなります。
 

<記録例>
a.動産の特質によって特定する方法
【種類】油圧式プレス機
【特質】製造番号:2005ABC0001
【備考】動産の名称:スーパープレスター、保管場所の所在地:愛知県名古屋市北区○○一丁目1番1号
 

b.動産の所在によって特定する方法
【種類】貴金属製品
【所在】愛知県名古屋市北区○○一丁目1番1号
【備考】動産の内訳:指輪、宝石、ネックレス、保管場所の名称:○○物流センター

 

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名古屋市西区の出身です
愛知県立明和高等学校卒業
一橋大学法学部卒業
銀行勤務
司法書士試験合格後、
司法書士事務所勤務を経て
司法書士田中宏事務所を開業
事務所移転を機に、名称を司法書士事務所 リーガル・トラストに変更

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